準委任契約:完成責任をお遭わない契約形態。

準委任契約とは、完成責任を負わない契約形態。
保守やコンサルティング、運用等の完成品がない業務が該当する。

相手にとって、不利な時期に解約をすると、損害賠償の義務が発生する。