インターネットビジネスの法律
インターネットを利用するうえで、サービスを提供する事業者と利用するユーザーともに、守るべき法律が存在する。
法律を知らない状態で、違法とならないようインターネットビジネスに関連する法律を知っておくことは大事。
要点まとめ
- 最低限の法律は知っておくべき
- 電子契約法、特定商取引法は必ず覚える
- 個人情報保護は、取得方法に限らず、デジタル、紙ともに該当する
- 不正アクセス禁止法は、不正にアクセスしてはいけない旨が記載
- 青少年ネット規制法は、WEBサイト管理者と通信キャリアに対して有害情報は18歳以下の青少年には提供しない旨が記載
- 不正競争防止法は、他人のブランドを勝手に使ってはいけない、著作権保護機能を無効にするプログラムの提供をしてはいけない旨が記載
- プロバイダー責任法は、プロバイダーが著作権やプライバシーを侵害した場合、損害賠償責任がある。事実を知らなければ損害賠償責任は負わなくても良い。正当な理由があれば、被害者はプロバイダーに対し情報開示請求が可能
- 個人情報保護法は、利用目的を特定し、目的以上の利用はしないこと。第三者に勝手に情報提供してはいけない。本人から要求されたら開示する
- 迷惑メール防止法は、メール配信先の同意を得ないで大量無差別に送るのを規制。許諾がないと送ってはいけない。許諾は保管しておく
- 特定商取引法は、運営者情報の開示等が規定されている
- 電子契約法は、注文ボタンを押したら、注文確認画面を表示させユーザーが変更できるようにする必要がある
不正アクセス禁止法
不正アクセスしてはいけない法律。
不正アクセスとは、「他人の識別符号(IDやパスワード)、もしくは識別符号以外の情報や指令を用いてアクセス制御機能を通過し、本来制限されている機能を利用可能とすること」である。
自身が不正アクセスしてはいけないのは勿論の事、不正アクセスに遭うことを想定して情報セキュリティポリシーを設定して実際に対策を行うことが重要。また、不正アクセスが起こった際のエスカレーションルールも定めておく。
具体的に管理者に課せられているものは以下である。
- 識別符号などの適切な管理(フィルタリング)
- アクセス制御機能の検証および高度化
- その他不正アクセス行為から防御するために必要な措置の義務
青少年ネット規制法
18歳以下の青少年をインターネット上の有害情報から守るための法律。
正式名称:「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
- WEBサイト管理者側に対して:青少年が有害な情報に触れないような措置を講ずること
- 通信キャリアに対して:有害情報へのアクセスを制限する為にフィルタリング措置を講ずること
不正競争防止法
他人の著名な商標を使用したり、類似した意匠を用いて消費者に混同させるような商品表示を禁じ、企業内の機密事項を違法な手段で取得、入手したり売却する行為や、アクセス管理機能や著作権保護機能を無効にする機器やプログラムの提供を禁じている。
また、消費者に誤認させるような虚偽の情報を提示したりすることや、競合他社を貶(おとし)める目的で虚偽の情報を流す事を禁じている。
要するに、他人のブランドを勝手に使うのはNG、著作権保護機能を無効にするプログラムの提供はNG。
プロバイダー責任法
インターネット上に公開されている情報で、プライバシーや著作権の侵害がある場合、プロバイダーの損害賠償責任範囲が記載されている。
被害が発生しても、プロバイダーがその事実を知らなければ被害者に対して賠償責任を負わなくても良いとされている。
また、被害者に正答な理由があれば、プロバイダーに情報開示を請求できる。
個人情報保護法
- 個人情報の利用目的を特定すること
- 取得に際して、利用目的を通知し、適切な方法で取得すること。
- 通知した取得目的を超えた利用を行わない事。
- 特定の場合を除き、対象者の同意なく第三者への情報を提供してはならないこと
- 本人から個人データの開示変更要求、削除依頼があった場合に速やかに応じること
迷惑メール防止法
メール配信先の同意を得ないで大量無差別のメール送信を規制する法律。
宣伝目的の場合は、受け取り側の許諾を必要とする(オプトイン)。許諾がない場合は送ってはいけない。
また、その許諾は保管しておく必要がある。
国外サーバーからの発信も効力を発揮する。
但し、以下は例外
- 自らメールアドレスを通知したもの
- その事業を営む者と取引関係にあるもの
- 総務省の定めるところにより自己のメールアドレスを公表している団体または、営業を営む個人
特定商取引法
事業者の不公平な勧誘行動を取り締まり、消費者取引の公平を確保する法律。
- 事業者情報の開示
- 商品やサービスの価格と支払時期、提供期間の適切な提示
- 事実と著しく相違する情報を表示し消費者に誤認を与える事の禁止
- 表示の裏付けとなる資料の提出
- 未承諾のモノに対するeメールDMの禁止
- 顧客の意に反する申込をさせる広告の禁止
電子契約法
電子商取引における契約では、申込完了前に、ユーザーが申込内容を確認できる措置を講じなければならないことを規定している。
注文ボタンを押したら、注文確認ページを設け、ユーザーの意思によって修正できる機能を用意する必要がある。

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